引越しが決まったらまずは大家さんや不動産業者に「今の家を退去したい」旨を使えなければなりません。
法律的には書面での解約届を出さなくても良いことになっていますが、トラブルを防止するために書面での提出を必須にしている場合が多いです。
解約申入期間(解約予告期間)は、大家さん側が急な引越しをされると空室になりその間の収入が減るというリスクを減らすために設定されています。お互い気持ち良く退去できるよう余裕を持って引越ししましょう。
解約予告~退去~敷金返還の流れ
解約の予告は、原則退去予定日の3ヶ月前までに行うことが民法で規定されています。
ただ、一般の賃貸アパート・マンションなどの場合「1ヶ月前までに」とされていることろが多いです。
- 引越しが決まったら退去日を決めて大家さんor不動産業者に連絡
- 書面での提出が必要と言われたら記入し、提出(賃貸借契約書についていることが多いが自分で作成する場合も)
- 退去当日、大家さんor不動産業者の立会いをしてもらい、汚れや破損のチェック
- 1ヶ月以内に「原状回復費用+賃料不払い債務」等を差し引いて残額があれば敷金の返還
解約予告が遅れると二重に家賃が発生することも
注意が必要なのは、「一般的な住宅は1ヶ月前」などと思い込んでしまうこと。中には小さな文字で「2ヶ月前までに申し出ること」と記載せれているケースもあります。
こうなると最悪ペナルティとして退去後も家賃を支払うハメになることも。
新居を決める前にまずは契約書を確認するか大家さん・不動産業者に必ず確認しましょう。
そういったことを避けるには
- 解約を申し出てから新居を探す
- すぐに家賃が発生しない建築中の物件を探す
- 新居の大家さんや不動産業者に入居を遅らせてもらう、もしくは家賃を無料にしてもらう
といった方法がおすすめです。
解約予告届を自分で作成する場合
稀に「自分で作成して提出してください」と言われる場合があります。
そういった時は、
- 解約日(予定・確定)
- 建物名
- 住所
- 退去立会い日時
- 氏名
- 電話番号
- 転居先住所
- 敷金振込先
を記載した書類を提出しましょう。
下記のテンプレート(PDF版)もぜひご活用ください。
テンプレート(プリンターで印刷してお使いください)
賃貸借契約解約届提出書(PDF)
UR賃貸の場合は?
「UR都市機構」の賃貸住宅の場合は、退去する日の14日以上前までに「賃貸住宅賃貸借契約解除届」を提出することになっています。
もし14日に満たず予告しても予告日から14日先までの家賃は支払わなければならないので注意が必要です。
また、月の途中で退去しても家賃は日割りで計算されることになっています。
参考URL:9. 退去時の手続き - UR都市機構(PDF)
マンスリーマンションを途中解約する場合
マンスリーマンションは基本的に料金を入居前に一括前払いしますが、途中解約することは可能です。
もともとマンスリーマンションの場合は通常の賃貸借契約とは違い、借地借家法の適用を受けません。
そのため、契約時に交わした途中解約に関する契約に準ずることになります。
例えば、契約書に
『途中解約の場合も返金はしない』となっていればもし3ヶ月契約のところを「2ヶ月で途中解約したい」となっても返金してもらうことはできません。
また、解約申し出期間も1ヶ月前までにとなっている場合がほとんどです。
ですので、一般的に前払いをしている料金は返金されないケースがほとんどです。
中には途中解約すると違約金を支払わなければならないことも。
ただし、この途中解約に関する規約については契約時に主任者から必ず説明をしなければならないことになっています。
もしなければ説明義務違反になり大変なことですので、先のトラブルを避けるためにも契約時に必ずチェックしておきましょう。